経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の35(業務規程で定めるべき事項)
- 法第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続(法第六十条の三十五第二項に規定する苦情処理手続をいう。第八十九条の三十九において同じ。)又は紛争解決手続(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程で定めるべき事項とは何ですか?
定義業務規程で定めるべき事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35に定められた規定で、「法第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35(業務規程で定めるべき事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35の条文原文は「法第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の34です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の35の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の36です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_35