受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の8(財産的基礎)

法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

この条文の基本情報

財産的基礎とは何ですか?

定義財産的基礎とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8に定められた規定で、「法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8(財産的基礎)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8の条文原文は「法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の7です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›