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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の9(変更の届出を要しない場合等)

  1. 法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
  3. 二前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
  4. 三第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
  5. 2.法第六十条の七第一項の規定により届出を行う商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、主務大臣等に提出しなければならない。
  6. 3.商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出を要しない場合等とは何ですか?

定義変更の届出を要しない場合等とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9に定められた規定で、「法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9(変更の届出を要しない場合等)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9の条文原文は「法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の8の2です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の9の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_9

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