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中小企業等協同組合法施行規則 第147条(契約者割戻準備金)

  1. 共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
  2. 2.契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
  3. 3.前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
  4. 一据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
  5. 二共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
  6. 三共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
  7. 四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程又は火災共済規程において定める方法により計算した額

この条文の基本情報

契約者割戻準備金とは何ですか?

定義契約者割戻準備金とは、中小企業等協同組合法施行規則第147条に定められた規定で、「共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第147条(契約者割戻準備金)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第147条の条文原文は「共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第147条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第147条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第146条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第147条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第148条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/147

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