中小企業等協同組合法施行規則 第148条(再共済契約等の責任準備金)
- 共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険会社
- 二外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
この条文の基本情報
再共済契約等の責任準備金とは何ですか?
定義再共済契約等の責任準備金とは、中小企業等協同組合法施行規則第148条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第148条(再共済契約等の責任準備金)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第148条の条文原文は「共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第148条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第148条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第147条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第148条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第149条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/148