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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第2条(留意事項)

  1. 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
  2. 2.被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の人権に配慮しなければならない。
  3. 3.被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。

この条文の基本情報

留意事項とは何ですか?

定義留意事項とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条に定められた規定で、「被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条(留意事項)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条の条文原文は「被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。」で始まります。
  3. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
  5. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第1条です。
  7. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004
  • 本サイト収録被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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