被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第3条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一被疑者取調べ1取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。2
- 二監督対象行為1被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条(定義)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第2条です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第4条です。
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- 正式書式
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004 - 本サイト収録
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/3