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公文書等の管理に関する法律 第4条

  1. 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
  2. 一法令の制定又は改廃及びその経緯
  3. 二前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
  4. 三複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
  5. 四個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
  6. 五職員の人事に関する事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律第4条は、日本の公文書等の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律第4条の条文原文は「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は…」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律第4条は第一節 文書の作成に置かれています。
  4. 公文書等の管理に関する法律の公布日は平成21年7月1日です。
  5. 公文書等の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公文書等の管理に関する法律第4条の前の条は公文書等の管理に関する法律第3条です。
  7. 公文書等の管理に関する法律第4条の次の条は公文書等の管理に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000066/4

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