公文書等の管理に関する法律 第5条(整理)
- 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
- 2.行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。
- 3.前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
- 4.行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
- 5.行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
この条文の基本情報
整理とは何ですか?
定義整理とは、公文書等の管理に関する法律第5条に定められた規定で、「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律第5条(整理)は、日本の公文書等の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律第5条の条文原文は「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及…」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律第5条は第二節 行政文書の整理等に置かれています。
- 公文書等の管理に関する法律の公布日は平成21年7月1日です。
- 公文書等の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律第5条の前の条は公文書等の管理に関する法律第4条です。
- 公文書等の管理に関する法律第5条の次の条は公文書等の管理に関する法律第6条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000066/5