公文書等の管理に関する法律 第7条(行政文書ファイル管理簿)
- 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
- 2.行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
行政文書ファイル管理簿とは何ですか?
定義行政文書ファイル管理簿とは、公文書等の管理に関する法律第7条に定められた規定で、「行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律第7条(行政文書ファイル管理簿)は、日本の公文書等の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律第7条の条文原文は「行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満…」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律第7条は第二節 行政文書の整理等に置かれています。
- 公文書等の管理に関する法律の公布日は平成21年7月1日です。
- 公文書等の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律第7条の前の条は公文書等の管理に関する法律第6条です。
- 公文書等の管理に関する法律第7条の次の条は公文書等の管理に関する法律第8条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000066/7