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子ども・若者育成支援推進法 第21条(子ども・若者支援調整機関)

  1. 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。
  2. 2.調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。
  3. 3.調整機関は、第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童又は同法第六条の三第五項に規定する要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第四項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。

この条文の基本情報

子ども・若者支援調整機関とは何ですか?

定義子ども・若者支援調整機関とは、子ども・若者育成支援推進法第21条に定められた規定で、「協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法第21条(子ども・若者支援調整機関)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第21条の条文原文は「協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。」で始まります。
  3. 子ども・若者育成支援推進法第21条は第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援に置かれています。
  4. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  5. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・若者育成支援推進法第21条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第20条です。
  7. 子ども・若者育成支援推進法第21条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071
  • 本サイト収録子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/21

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