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子ども・若者育成支援推進法 第22条(子ども・若者指定支援機関)

  1. 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等(調整機関を含む。)のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
  2. 2.指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。

この条文の基本情報

子ども・若者指定支援機関とは何ですか?

定義子ども・若者指定支援機関とは、子ども・若者育成支援推進法第22条に定められた規定で、「協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法第22条(子ども・若者指定支援機関)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第22条の条文原文は「協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保する…」で始まります。
  3. 子ども・若者育成支援推進法第22条は第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援に置かれています。
  4. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  5. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・若者育成支援推進法第22条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第21条です。
  7. 子ども・若者育成支援推進法第22条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071
  • 本サイト収録子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/22

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