受講中の講座ブックマーク無料で登録

子ども・若者育成支援推進法 第23条(指定支援機関への援助等)

  1. 国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
  2. 2.国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団体(協議会を設置していない地方公共団体を含む。)に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
  3. 3.協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

指定支援機関への援助等とは何ですか?

定義指定支援機関への援助等とは、子ども・若者育成支援推進法第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法第23条(指定支援機関への援助等)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 子ども・若者育成支援推進法第23条は第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援に置かれています。
  4. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  5. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・若者育成支援推進法第23条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第22条です。
  7. 子ども・若者育成支援推進法第23条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071
  • 本サイト収録子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›