子ども・若者育成支援推進法 第6条(年次報告)
- 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
- 2.こども基本法(令和四年法律第七十七号)第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、子ども・若者育成支援推進法第6条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法第6条(年次報告)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法第6条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければな…」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
- 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・若者育成支援推進法第6条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第5条です。
- 子ども・若者育成支援推進法第6条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第7条です。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/6