子ども・若者育成支援推進法 第7条(子ども・若者育成支援施策の基本)
子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
この条文の基本情報
子ども・若者育成支援施策の基本とは何ですか?
定義子ども・若者育成支援施策の基本とは、子ども・若者育成支援推進法第7条に定められた規定で、「子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法第7条(子ども・若者育成支援施策の基本)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法第7条の条文原文は「子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合…」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法第7条は第二章 子ども・若者育成支援施策に置かれています。
- 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
- 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・若者育成支援推進法第7条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第6条です。
- 子ども・若者育成支援推進法第7条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第8条です。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/7