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子ども・若者育成支援推進法 第8条(子ども・若者育成支援推進大綱)

  1. 政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。)を定めなければならない。
  2. 2.子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針
  4. 二子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項
  5. 三子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
  6. 四子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項
  7. 五子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項
  8. 六子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
  9. 七子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項
  10. 八前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項
  11. 3.こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。

この条文の基本情報

子ども・若者育成支援推進大綱とは何ですか?

定義子ども・若者育成支援推進大綱とは、子ども・若者育成支援推進法第8条に定められた規定で、「政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法第8条(子ども・若者育成支援推進大綱)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第8条の条文原文は「政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。」で始まります。
  3. 子ども・若者育成支援推進法第8条は第二章 子ども・若者育成支援施策に置かれています。
  4. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  5. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・若者育成支援推進法第8条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第7条です。
  7. 子ども・若者育成支援推進法第8条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071
  • 本サイト収録子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/8

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