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子ども・若者育成支援推進法 第9条(都道府県子ども・若者計画等)

  1. 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  2. 2.市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が定められているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「市町村子ども・若者計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  3. 3.都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

都道府県子ども・若者計画等とは何ですか?

定義都道府県子ども・若者計画等とは、子ども・若者育成支援推進法第9条に定められた規定で、「都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法第9条(都道府県子ども・若者計画等)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第9条の条文原文は「都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画…」で始まります。
  3. 子ども・若者育成支援推進法第9条は第二章 子ども・若者育成支援施策に置かれています。
  4. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  5. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・若者育成支援推進法第9条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第8条です。
  7. 子ども・若者育成支援推進法第9条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071
  • 本サイト収録子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/9

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