クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第5条(所持の許可)
- クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に規定する者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二所持しようとするクラスター弾等の型式及びその数量
- 三所持の目的、期間及び方法
- 四その他経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
所持の許可とは何ですか?
定義所持の許可とは、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条に定められた規定で、「クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に規定する者がそれぞれ同条第二号、第四号又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条(所持の許可)は、日本のクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の条文原文は「クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に規定する者がそれぞれ同条第二号、第四号又は…」で始まります。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条は第三章 クラスター弾等の所持等の規制に置かれています。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成21年7月17日です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の前の条はクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の次の条はクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000085 - 本サイト収録
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000085/5