公共サービス基本法 第1条(目的)
この法律は、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の基本となる事項を定めることにより、公共サービスに関する施策を推進し、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、公共サービス基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第1条(目的)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第1条の条文原文は「この法律は、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに…」で始まります。
- 公共サービス基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第1条の次の条は公共サービス基本法第2条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/1