公共サービス基本法 第2条(定義)
- この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満たすものをいう。
- 一国(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。第十一条を除き、以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。第十一条を除き、以下同じ。)の事務又は事業であって、特定の者に対して行われる金銭その他の物の給付又は役務の提供
- 二前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が行う規制、監督、助成、広報、公共施設の整備その他の公共の利益の増進に資する行為
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、公共サービス基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満たすものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第2条(定義)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第2条の条文原文は「この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満たすものをいう。」で始まります。
- 公共サービス基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第2条の前の条は公共サービス基本法第1条です。
- 公共サービス基本法第2条の次の条は公共サービス基本法第3条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/2