公共サービス基本法 第3条(基本理念)
- 公共サービスの実施並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施(以下「公共サービスの実施等」という。)は、次に掲げる事項が公共サービスに関する国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として、行われなければならない。
- 一安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されること。
- 二社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要に的確に対応するものであること。
- 三公共サービスについて国民の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。
- 四公共サービスに関する必要な情報及び学習の機会が国民に提供されるとともに、国民の意見が公共サービスの実施等に反映されること。
- 五公共サービスの実施により苦情又は紛争が生じた場合には、適切かつ迅速に処理され、又は解決されること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、公共サービス基本法第3条に定められた規定で、「公共サービスの実施並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施(以下「公共サービスの実施等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第3条(基本理念)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第3条の条文原文は「公共サービスの実施並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施(以下「公共サービスの実施等」という。」で始まります。
- 公共サービス基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第3条の前の条は公共サービス基本法第2条です。
- 公共サービス基本法第3条の次の条は公共サービス基本法第4条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/3