公共サービス基本法 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国民生活の安定と向上のために国が本来果たすべき役割を踏まえ、公共サービスに関する施策を策定し、及び実施するとともに、国に係る公共サービスを実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、公共サービス基本法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第4条(国の責務)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 公共サービス基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第4条の前の条は公共サービス基本法第3条です。
- 公共サービス基本法第4条の次の条は公共サービス基本法第5条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/4