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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第4条(立入検査の証明書)

法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査の証明書とは何ですか?

定義立入検査の証明書とは、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第4条(立入検査の証明書)は、日本の消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第4条の前の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047
  • 本サイト収録消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002047/4

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