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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第3条(報告の期限及び様式)

  1. 法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書は、日本語で記載するものとする。

この条文の基本情報

報告の期限及び様式とは何ですか?

定義報告の期限及び様式とは、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条(報告の期限及び様式)は、日本の消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式…」で始まります。
  3. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条の前の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条です。
  6. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条の次の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047
  • 本サイト収録消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002047/3

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