消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第2条(身体の障害)
- 令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 三次に掲げる嗅覚の障害
- 四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 五次に掲げる肢体不自由
- 六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
この条文の基本情報
身体の障害とは何ですか?
定義身体の障害とは、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条(身体の障害)は、日本の消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条の条文原文は「令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条の前の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第1条です。
- 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条の次の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002047/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。