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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第1条(定義)

この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第1条の次の条は消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047
  • 本サイト収録消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002047/1

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