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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令

  • 平成二十一年内閣府令第四十七号・省令・公布 平成21年8月28日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の法令番号は平成二十一年内閣府令第四十七号です。
  2. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令は全 7 条です。
  6. 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第2条(身体の障害)別タブで開く ›

令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの

二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの

三次に掲げる嗅覚の障害

四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

五次に掲げる肢体不自由

六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

第3条(報告の期限及び様式)別タブで開く ›

法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書は、日本語で記載するものとする。

附則
本文附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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