消費者庁組織規則 第6条(事故調査室及び企画官)
- 消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。
- 2.事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費者安全調査委員会の庶務に関すること。
- 二消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第二十七条に規定する調査に対する援助に関すること。
- 3.事故調査室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
事故調査室及び企画官とは何ですか?
定義事故調査室及び企画官とは、消費者庁組織規則第6条に定められた規定で、「消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織規則第6条(事故調査室及び企画官)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
- 消費者庁組織規則第6条の条文原文は「消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織規則第6条は第一章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
- 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織規則第6条の前の条は消費者庁組織規則第5条です。
- 消費者庁組織規則第6条の次の条は消費者庁組織規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058 - 本サイト収録
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/6