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消費者庁組織規則 第7条(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)

  1. 取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。
  2. 2.取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。
  3. 3.取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。
  4. 4.統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。

この条文の基本情報

取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官とは何ですか?

定義取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官とは、消費者庁組織規則第7条に定められた規定で、「取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁組織規則第7条(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 消費者庁組織規則第7条の条文原文は「取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。」で始まります。
  3. 消費者庁組織規則第7条は第一章 内部部局に置かれています。
  4. 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
  5. 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁組織規則第7条の前の条は消費者庁組織規則第6条です。
  7. 消費者庁組織規則第7条の次の条は消費者庁組織規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058
  • 本サイト収録消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/7

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