消費者庁組織規則 第7条(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)
- 取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。
- 2.取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。
- 3.取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。
- 4.統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
この条文の基本情報
取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官とは何ですか?
定義取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官とは、消費者庁組織規則第7条に定められた規定で、「取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織規則第7条(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
- 消費者庁組織規則第7条の条文原文は「取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織規則第7条は第一章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
- 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織規則第7条の前の条は消費者庁組織規則第6条です。
- 消費者庁組織規則第7条の次の条は消費者庁組織規則第8条です。
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- 正式書式
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058 - 本サイト収録
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/7