金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第13条(金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明)
- 指定紛争解決機関は、法第百五十六条の五十第八項に規定する説明をするに当たり金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
- 2.法第百五十六条の五十第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
- 二金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
- 三紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知すること。
- 四金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
この条文の基本情報
金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明とは何ですか?
定義金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、法第百五十六条の五十第八項に規定する説明をするに当たり金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客から書面の交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条(金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条の条文原文は「指定紛争解決機関は、法第百五十六条の五十第八項に規定する説明をするに当たり金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客から書面の交付…」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条は第二章 業務に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/13