金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第14条(手続実施記録の保存及び作成)
- 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
- 2.法第百五十六条の五十第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続の申立ての内容
- 二紛争解決手続において特別調停案(法第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
- 三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
この条文の基本情報
手続実施記録の保存及び作成とは何ですか?
定義手続実施記録の保存及び作成とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条(手続実施記録の保存及び作成)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条は第二章 業務に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/14