金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第2条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び…」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/2