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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第3条(割合の算定)

法第百五十六条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第百五十六条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者(当該申請により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第五条において同じ。)に金融庁長官により公表されている金融商品取引関係業者(次条及び第六条第二項において「すべての金融商品取引関係業者」という。)の数で除して行うものとする。

この条文の基本情報

割合の算定とは何ですか?

定義割合の算定とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第百五十六条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条(割合の算定)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第百五十六条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
  5. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条です。
  7. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第3条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077
  • 本サイト収録金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/3

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