金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第7条(業務規程で定めるべき事項)
- 法第百五十六条の四十四第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程で定めるべき事項とは何ですか?
定義業務規程で定めるべき事項とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第百五十六条の四十四第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条(業務規程で定めるべき事項)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第百五十六条の四十四第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条は第二章 業務に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第6条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/7