金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第8条(手続実施基本契約の内容)
法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融商品取引関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の内容とは何ですか?
定義手続実施基本契約の内容とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条(手続実施基本契約の内容)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決…」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条は第二章 業務に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第7条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/8