政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第2条(承継国債の振替単位)
その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
この条文の基本情報
承継国債の振替単位とは何ですか?
定義承継国債の振替単位とは、政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条に定められた規定で、「その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条(承継国債の振替単位)は、日本の政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令に含まれる条文です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条の条文原文は「その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令…」で始まります。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成21年2月10日です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条の前の条は政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第1条です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条の次の条は政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040006 - 本サイト収録
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040006/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。