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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令

  • 平成二十一年財務省令第六号・省令・公布 平成21年2月10日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の法令番号は平成二十一年財務省令第六号です。
  2. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成21年2月10日です。
  4. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令は全 6 条です。
  6. 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
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第1条(承継国債の告示)別タブで開く ›

財務大臣は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十八号)第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第一項の規定により、政府が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。

一名称及び記号

二承継根拠法律及びその条項

三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の適用等

四額面総額

五額面金額の種類又は額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)

六承継日

七利率

八利子支払期

九償還期限

十償還金額

十一その他必要な事項

第2条(承継国債の振替単位)別タブで開く ›

その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

第3条(承継国債取扱店の設置)別タブで開く ›

日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。

2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成二十一年三月二日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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