政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第4条(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用とは何ですか?
定義承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用とは、政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第4条に定められた規定で、「承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第4条(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)は、日本の政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令に含まれる条文です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第4条の条文原文は「承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。」で始まります。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成21年2月10日です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第4条の前の条は政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040006 - 本サイト収録
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040006/4
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