政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第3条(承継国債取扱店の設置)
- 日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。
- 2.日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
- 3.日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
承継国債取扱店の設置とは何ですか?
定義承継国債取扱店の設置とは、政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条に定められた規定で、「日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条(承継国債取扱店の設置)は、日本の政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令に含まれる条文です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条の条文原文は「日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。」で始まります。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成21年2月10日です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条の前の条は政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条です。
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第3条の次の条は政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040006 - 本サイト収録
政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成二十一年財務省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。