人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第2条(国の行政機関の内部部局)
- 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
- 一会計検査院事務総局
- 二人事院事務総局の内部部局
- 三国家公務員倫理審査会事務局
- 四内閣官房
- 五内閣法制局の内部部局
- 六内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
- 七宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
- 八公正取引委員会事務総局の内部部局
- 九警察庁の内部部局
- 十個人情報保護委員会事務局
- 十一カジノ管理委員会事務局
- 十二サイバー通信情報監理委員会事務局
- 十三金融庁の内部部局(金融国際審議官及び次長を含む。)
- 十四消費者庁の内部部局
- 十五こども家庭庁の内部部局
- 十六デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
- 十七総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。)
- 十八公害等調整委員会事務局
- 十九消防庁の内部部局
- 二十法務省の内部部局
- 二十一最高検察庁
- 二十二出入国在留管理庁の内部部局
- 二十三公安審査委員会事務局
- 二十四公安調査庁の内部部局
- 二十五外務省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 二十六財務省の内部部局
- 二十七国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
- 二十八文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 二十九スポーツ庁の内部部局
- 三十文化庁の内部部局
- 三十一厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 三十二中央労働委員会事務局の内部部局
- 三十三農林水産省の内部部局
- 三十四林野庁の内部部局
- 三十五水産庁の内部部局
- 三十六経済産業省の内部部局
- 三十七資源エネルギー庁の内部部局
- 三十八特許庁の内部部局
- 三十九中小企業庁の内部部局
- 四十国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織
- 四十一観光庁の内部部局
- 四十二気象庁の内部部局
- 四十三運輸安全委員会事務局の内部部局
- 四十四海上保安庁の内部部局
- 四十五環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織
- 四十六原子力規制庁
- 四十七防衛省の内部部局
この条文の基本情報
国の行政機関の内部部局とは何ですか?
定義国の行政機関の内部部局とは、人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条(国の行政機関の内部部局)は、日本の人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条の条文原文は「給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。」で始まります。
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の公布日は平成21年2月2日です。
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条の前の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第1条です。
- 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条の次の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ09123000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ09123000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。