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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)

  • 平成二十一年人事院規則九―一二三・規則・公布 平成21年2月2日・本則7条/附則55条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の法令番号は平成二十一年人事院規則九―一二三です。
  2. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の公布日は平成21年2月2日です。
  4. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)は全 62 条です。
  6. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の内訳は本則 7 条、附則 55 条です。
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第2条(国の行政機関の内部部局)別タブで開く ›

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

一会計検査院事務総局

二人事院事務総局の内部部局

三国家公務員倫理審査会事務局

四内閣官房

五内閣法制局の内部部局

六内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

七宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)

八公正取引委員会事務総局の内部部局

九警察庁の内部部局

十個人情報保護委員会事務局

十一カジノ管理委員会事務局

十二サイバー通信情報監理委員会事務局

十三金融庁の内部部局(金融国際審議官及び次長を含む。)

十四消費者庁の内部部局

十五こども家庭庁の内部部局

十六デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

十七総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。)

十八公害等調整委員会事務局

十九消防庁の内部部局

二十法務省の内部部局

二十一最高検察庁

二十二出入国在留管理庁の内部部局

二十三公安審査委員会事務局

二十四公安調査庁の内部部局

二十五外務省の内部部局及び本省に置かれる組織

二十六財務省の内部部局

二十七国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)

二十八文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織

二十九スポーツ庁の内部部局

三十文化庁の内部部局

三十一厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織

三十二中央労働委員会事務局の内部部局

三十三農林水産省の内部部局

三十四林野庁の内部部局

三十五水産庁の内部部局

三十六経済産業省の内部部局

三十七資源エネルギー庁の内部部局

三十八特許庁の内部部局

三十九中小企業庁の内部部局

四十国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織

四十一観光庁の内部部局

四十二気象庁の内部部局

四十三運輸安全委員会事務局の内部部局

四十四海上保安庁の内部部局

四十五環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織

四十六原子力規制庁

四十七防衛省の内部部局

第3条(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)別タブで開く ›

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

二内閣官房の業務であって、次に掲げるもの

一アイヌ総合政策室北海道分室の業務

二沖縄連絡室沖縄分室の業務

三内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務

三宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務

四警察庁の業務であって、次に掲げるもの

一長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの

二工場の業務

三刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの

五消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務

六出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

七文部科学省の業務であって、次に掲げるもの

一研究交流センターの業務

二敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの

八水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの

九資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの

十国土交通省の業務であって、次に掲げるもの

一物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの

二空港保安防災教育訓練センターの業務

三航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務

四航空機技術審査センターの業務

五システム開発評価・危機管理センターの業務

六航空情報センターの業務

七飛行検査センターの業務

八技術管理センターの業務

九性能評価センターの業務

十一気象庁の業務であって、次に掲げるもの

一情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務

二気象観測所の業務

三航空交通気象センターの業務

四気象測器検定試験センターの業務

十二運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務

十三海上保安庁の業務であって、次に掲げるもの

一警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの

二警備救難部管理課航空業務管理室の業務(イに掲げる業務を除く。)であって、人事院が定めるもの

十四環境省の生物多様性センターの業務

十五原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの

一地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの

二六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの

三原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの

四原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの

第4条(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)別タブで開く ›

給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一次に掲げる官職の業務

一事務次官、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、公正取引委員会事務総長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官

二外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。ニにおいて同じ。)の長官

三内閣府審議官、防災監、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官

四外局並びに警察庁及び消費者庁の次長

五イからニまでに掲げる官職のほか、人事院が定めるもの

二次に掲げる組織の業務

一食品安全委員会事務局

二国会等移転審議会事務局

三公益認定等委員会事務局

四再就職等監視委員会事務局

五消費者委員会事務局

六経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)

七地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。)

八知的財産戦略推進事務局

九科学技術・イノベーション推進事務局

十健康・医療戦略推進事務局

十一宇宙開発戦略推進事務局

十二北方対策本部

十三総合海洋政策推進事務局

十四国際平和協力本部事務局

十五日本学術会議事務局

十六官民人材交流センター

十七証券取引等監視委員会事務局

十八公認会計士・監査審査会事務局

十九行政不服審査会事務局

二十情報公開・個人情報保護審査会事務局

二十一官民競争入札等監理委員会事務局

二十二電気通信紛争処理委員会事務局

二十三情報通信政策研究所調査研究部

二十四政治資金適正化委員会事務局

二十五財務総合政策研究所(研修部を除く。)

二十六会計センター(研修部を除く。)

二十七国税不服審判所(支部を除く。)

二十八国立教育政策研究所

二十九科学技術・学術政策研究所

三十中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局

三十一農林水産政策研究所

三十二農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。)

三十三電力・ガス取引監視等委員会事務局

三十四国土交通政策研究所

三十五海難審判所(地方海難審判所を除く。)

三法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務

第6条(本府省業務調整手当の月額)別タブで開く ›

給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

一次号に掲げる職員以外の職員指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員にあっては当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては当該職員に適用される俸給表に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

二法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の規則九―一二三の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一二三の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第2条附則(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第20条附則(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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