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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第3条(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

  1. 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
  3. 二内閣官房の業務であって、次に掲げるもの
  4. 一アイヌ総合政策室北海道分室の業務
  5. 二沖縄連絡室沖縄分室の業務
  6. 三内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
  7. 三宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
  8. 四警察庁の業務であって、次に掲げるもの
  9. 一長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの
  10. 二工場の業務
  11. 三刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
  12. 五消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
  13. 六出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
  14. 七文部科学省の業務であって、次に掲げるもの
  15. 一研究交流センターの業務
  16. 二敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
  17. 八水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの
  18. 九資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
  19. 十国土交通省の業務であって、次に掲げるもの
  20. 一物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
  21. 二空港保安防災教育訓練センターの業務
  22. 三航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
  23. 四航空機技術審査センターの業務
  24. 五システム開発評価・危機管理センターの業務
  25. 六航空情報センターの業務
  26. 七飛行検査センターの業務
  27. 八技術管理センターの業務
  28. 九性能評価センターの業務
  29. 十一気象庁の業務であって、次に掲げるもの
  30. 一情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務
  31. 二気象観測所の業務
  32. 三航空交通気象センターの業務
  33. 四気象測器検定試験センターの業務
  34. 十二運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
  35. 十三海上保安庁の業務であって、次に掲げるもの
  36. 一警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
  37. 二警備救難部管理課航空業務管理室の業務(イに掲げる業務を除く。)であって、人事院が定めるもの
  38. 十四環境省の生物多様性センターの業務
  39. 十五原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
  40. 一地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
  41. 二六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
  42. 三原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの
  43. 四原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの

この条文の基本情報

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務とは何ですか?

定義給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務とは、人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条に定められた規定で、「給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)は、日本の人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条の条文原文は「給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の公布日は平成21年2月2日です。
  4. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条の前の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第2条です。
  6. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条の次の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ09123000
  • 本サイト収録人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ09123000/3

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