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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第4条(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)

  1. 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一次に掲げる官職の業務
  3. 一事務次官、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、公正取引委員会事務総長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
  4. 二外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。ニにおいて同じ。)の長官
  5. 三内閣府審議官、防災監、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官
  6. 四外局並びに警察庁及び消費者庁の次長
  7. 五イからニまでに掲げる官職のほか、人事院が定めるもの
  8. 二次に掲げる組織の業務
  9. 一食品安全委員会事務局
  10. 二国会等移転審議会事務局
  11. 三公益認定等委員会事務局
  12. 四再就職等監視委員会事務局
  13. 五消費者委員会事務局
  14. 六経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)
  15. 七地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。)
  16. 八知的財産戦略推進事務局
  17. 九科学技術・イノベーション推進事務局
  18. 十健康・医療戦略推進事務局
  19. 十一宇宙開発戦略推進事務局
  20. 十二北方対策本部
  21. 十三総合海洋政策推進事務局
  22. 十四国際平和協力本部事務局
  23. 十五日本学術会議事務局
  24. 十六官民人材交流センター
  25. 十七証券取引等監視委員会事務局
  26. 十八公認会計士・監査審査会事務局
  27. 十九行政不服審査会事務局
  28. 二十情報公開・個人情報保護審査会事務局
  29. 二十一官民競争入札等監理委員会事務局
  30. 二十二電気通信紛争処理委員会事務局
  31. 二十三情報通信政策研究所調査研究部
  32. 二十四政治資金適正化委員会事務局
  33. 二十五財務総合政策研究所(研修部を除く。)
  34. 二十六会計センター(研修部を除く。)
  35. 二十七国税不服審判所(支部を除く。)
  36. 二十八国立教育政策研究所
  37. 二十九科学技術・学術政策研究所
  38. 三十中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局
  39. 三十一農林水産政策研究所
  40. 三十二農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。)
  41. 三十三電力・ガス取引監視等委員会事務局
  42. 三十四国土交通政策研究所
  43. 三十五海難審判所(地方海難審判所を除く。)
  44. 三法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務

この条文の基本情報

給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務とは何ですか?

定義給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務とは、人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条に定められた規定で、「給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)は、日本の人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条の条文原文は「給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の公布日は平成21年2月2日です。
  4. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条の前の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第3条です。
  6. 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第4条の次の条は人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ09123000
  • 本サイト収録人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(平成二十一年人事院規則九―一二三)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ09123000/4

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