人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第2条
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を降給させてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第2条は、日本の人事院規則一一―一〇(職員の降給)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第2条の条文原文は「いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を降給させてはならない。」で始まります。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第2条の前の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第1条です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第2条の次の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ11010000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ11010000/2
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