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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第3条(降給の種類)

降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第八十一条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の官職への転任により現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

この条文の基本情報

降給の種類とは何ですか?

定義降給の種類とは、人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条に定められた規定で、「降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条(降給の種類)は、日本の人事院規則一一―一〇(職員の降給)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条の条文原文は「降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。」で始まります。
  3. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条の前の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第2条です。
  6. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条の次の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ11010000
  • 本サイト収録人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ11010000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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