人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第4条(降格の事由)
- 各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、職員が降任又は転任(規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条第一号又は第二号に掲げる場合における法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への転任に限る。第六条第一項において同じ。)により現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第二号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、各庁の長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
- 一次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
- 二官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の給与法第八条第一項又は第二項の規定による定数に不足が生じた場合
この条文の基本情報
降格の事由とは何ですか?
定義降格の事由とは、人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条に定められた規定で、「各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条(降格の事由)は、日本の人事院規則一一―一〇(職員の降給)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条の条文原文は「各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。」で始まります。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条の前の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第3条です。
- 人事院規則一一―一〇(職員の降給)第4条の次の条は人事院規則一一―一〇(職員の降給)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ11010000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一〇(職員の降給)(平成二十一年人事院規則一一―一〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ11010000/4
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