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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一一―一〇(職員の降給)

  • 平成二十一年人事院規則一一―一〇・規則・公布 平成21年3月18日・本則10条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の法令番号は平成二十一年人事院規則一一―一〇です。
  2. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)は全 16 条です。
  6. 人事院規則一一―一〇(職員の降給)の内訳は本則 10 条、附則 6 条です。
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第1条(総則)別タブで開く ›

職員(給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条別タブで開く ›

いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を降給させてはならない。

第3条(降給の種類)別タブで開く ›

降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第八十一条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の官職への転任により現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

第4条(降格の事由)別タブで開く ›

各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、職員が降任又は転任(規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条第一号又は第二号に掲げる場合における法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への転任に限る。第六条第一項において同じ。)により現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第二号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、各庁の長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

一次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

二官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の給与法第八条第一項又は第二項の規定による定数に不足が生じた場合

第5条(降号の事由)別タブで開く ›

各庁の長は、職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

第6条(臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例)別タブで開く ›

各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、いつでもこれらの職員を降格することができる。

一次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

二第四条第二号に掲げる事由

2各庁の長は、臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、いつでもこれらの職員を降号することができる。

第7条(通知書の交付)別タブで開く ›

各庁の長は、職員を降給させる場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十三条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

第8条(処分説明書の写しの提出)別タブで開く ›

各庁の長は、降給(法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等に伴う降給を除く。)をしたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条及び第八条の規定の適用については、当分の間、第三条中「とする」とあるのは「並びに給与法附則第八項の規定による降給とする」と、第八条中「を除く」とあるのは「及び給与法附則第八項の規定による降給を除く」とする。

3第七条の規定は、給与法附則第八項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第六条の規定により、同項の規定の適用により俸給月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

本文附則

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語による場合におけるこの規則による改正後の規則一一―一〇第四条から第六条までの規定の適用については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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