PTA・青少年教育団体共済法 第14条(業務報告書)
- 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
- 2.共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
- 3.第一項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、PTA・青少年教育団体共済法第14条に定められた規定で、「共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第14条(業務報告書)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第14条の条文原文は「共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第14条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第14条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第13条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第14条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第15条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/14