ブックマーク無料で登録

PTA・青少年教育団体共済法 第五章 罰則

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法第五章 罰則は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第五章 罰則が属するPTA・青少年教育団体共済法の法令番号は平成二十二年法律第四十二号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十四条第一項の規定に違反して、同項に規定する業務報告書を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者

二第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなかった者

三第十七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

四第十八条第一項の規定による質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十七条

第27条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

第二十八条

第28条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。

一第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十条第一項、第十一条、第十二条、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。

三第十九条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

四第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。

PTA・青少年教育団体共済法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる