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PTA・青少年教育団体共済法 第28条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第十条第一項、第十一条、第十二条、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。
  4. 三第十九条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  5. 四第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第28条は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第28条は第五章 罰則に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第28条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/28

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